Brave行政書士事務所
外国人在留資格/VISA/入管手続き・許認可・相続・離婚などさまざまな手続に対応
Brave
行政書士事務所
当事務所では、これまで、約30か国の方のお手伝いをしてきました。
アメリカ、イタリア、イギリス、スペイン、中国、韓国、台湾、モルドバ、モンゴル、セネガル、バングラデシュ、パキスタン、フランス、ナイジェリア、ベトナム、フィリピン、カナダ、インド、ウガンダ、ロシア、オーストラリア、インドネシア、パラグアイなど、多くの国の様々な国籍の方のサポートをしてきました。
外国人を雇用したい多くの企業様、様々な業種からのご依頼をサポートしております。
IT業、介護業、ビルクリーニング業、製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など、さまざまです。
私たちに、ご依頼いただければ、御社やあなたが、入国管理局へわざわざ行かなくても大丈夫です。
在留資格や、入管手続きのプロであり、申請取次行政書士(出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士)である、
私たちが、申請人である御社やあなたの申請書類の提出を行います。
外国人を雇用する場合などは、出入国在留管理局(入管)への申請手続きが必要になります。
この手続きは、原則、外国人自らが出頭する必要がありますが、当事務所は、申請人に代わって申請書を提出することが認められた「申請取次行政書士」であり、ご本人に代わって書類を提出することができます。
実は、この手続きは、多くの要件や書き方のポイントがあり、出入国在留管理局(入管)が示す最低限必要な書類などで、ご本人などが申請すると、手続きがうまく行かず、結果的に、不許可となり、その外国人が帰国しなければならない事態になってしまうことがあります。
当事務所は、これまでに300件以上の申請をしており、入管が示す書面に加え、その方のご状況等を勘案し、本当に必要な書類を作成したうえで、提出し、万が一の発生を防ぎます。
このような場合、ぜひ、ご相談ください。
☑どのような書類を用意すればいいのかわからない
☑忙しくて、自分で入国管理局に申請に行けない
☑外国人を採用したいけど、方法がわからない
☑外国人の採用は決まったけれど、必要な手続きがわからない
☑外国人の採用は決まったけれど、どのようなサポートをすればいいかわからない
☑自分で申請したが、不許可になってしまった
具体的な取扱業務の例
■在留資格/ビザ
・在留資格・ビザの取得
・在留期間の更新
・在留資格の更新
・母国などに住む家族や友人を呼び寄せたい
・短期滞在(親族訪問等)
・在留資格認定証明書交付申請
■帰化/日本国籍の取得
・日本に永住したい
・日本に帰化したい(帰化申請)
・日本国籍を取得したい
・永住許可申請
■各種国際トラブル
・国際結婚
・国際離婚
・国際養子縁組
・国際相続
■日本での就労/学び
・日本に留学をしたい
・日本で働きたい
■日本で事業を行いたい
・日本で起業をしたい
・対日投資手続きを行いたい
・日本で株式会社を設立したい
・日本で合同会社を設立したい
・日本で共同組合を作りたい
・アポスティーユや領事認証手続きを代行してほしい
■生活のサポート
・役所申請同行(東京都内ならば概ね同行可能)
・不動産の紹介(不動産
・大使館同行(行けるところであれば)
2.たばこの小売販売許可/シーシャバー開業支援
飲食店様や、コンビニなど、たばこの販売許可を取得したいというご相談がありますが、一般的にはなかなか難しいのが現状です。
この許可申請は、最終的な判断は財務省が行っており、販売方法や距離制限などに様々な基準があります。
一方、当事務所には独自のノウハウ等がありますので、製造たばこ小売販売営業許可申請のサポートをすることができます。
なお、シーシャバーを開業する場合は、飲食業の営業許可と併せて、たばこの小売販売許可又は、出張販売許可が必要になります。
3.建設業事業者様のサポート
1件500万円以上(税込)の建設業の工事を請け負うには、都道府県知事や国交大臣の許可が必要になります。また、元請けとして4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上(税込)の工事を請け負う場合については、特定建設業の許可も併せて必要となります。
当事務所では、必要な許可の内容のコンサルティングから実際の書類作成及び代理申請を行うことができます。
■建設業に関する具体的な申請手続きの例
・決算変更届や建設業許可に関する経管・専任技術者などの変更届
・許可換え・業種追加申請
・般特新規申請
・登録電気工事業者登録申請
・建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水水槽清掃業者登録申請
4.不動産事業者様のサポート
宅地または建物の売買や賃貸の仲介などをする場合、国交大臣や都道府県知事の免許を受ける必要があります。
当事務所は、代表自身も宅建資格を保有する行政書士です。
宅建業事業者様の各種申請手続きや既に取得している免許の更新・免許換え、諸変更を代理申請することで、日々、忙しくされている企業様やご担当者様の生産性を落とすことなく、必要な手続きを遂行いたします。
■宅建業に関する具体的な申請手続きの例
・宅地建物取引業免許申請
・宅地建物取引免許取得後の諸変更
・宅建業免許の免許換え
5.離婚関連業務/離婚のサポート
離婚を考える際には、その後の将来を見据えて考える必要があります。これは、特に、女性の立場であれば、よくよく考えておく必要があります。とにかく早く離婚を成立させてしまい、その後のことは、後で…と考えていると失敗してしまうケースがあるからです。
損をしない離婚を実現するには、準備が必要です。当事務所は、自身の経験に基づいた女性視点のアドバイスができます。
たとえば、
☑少しでも有利な、自分と子どもを守ってくれる離婚協議書を作成したい。
☑子どもの将来のために、養育費を確保しておきたい。
☑築いてきた財産は、財産分与や年金分割などで、きちんと請求したい。
といったことに加えて、離婚の大変さや、その後の生活についてなど、将来を見据えた様々なアドバイスをさせていただきます。
■離婚に関する具体的なサポート業務の例
離婚相談
協議離婚
養育費相談
離婚協議書作成
離婚公正証書作成
6.相続関連業務
相続トラブルは、想定しているよりも頻繁に起こります。事実として、H30年に亡くなられた方は、50,638人、一方、同年の遺産分割事件数は、13,040件にも上ります。
亡くなられた方の人数:国税庁ウェブサイトより
もちろん、この事件数は、必ずしも同年に亡くなった方によるものではないと思いますが、平成30年が異常値というわけではなく、平均的に、この程度の数字です。いかに相続がトラブル化しやすいかがおわかりになられたかと思います。
相続を「争族」とさせないためには、財産を持っているあなたが、遺言書などで、方針を決めて、相続人候補者に周知することが重要です。また、この遺言書の作成には、いくつもの注意点があるため、専門家への相談は必須であると言えるでしょう。当事務所は、相続や不動産に強みのある行政書士事務所です。代表自身が宅建免許を保持しており、不動産のある相続問題には特に強味があります。
次の5つのケースは特に遺言書を作成しておく必要が高いケースです。
☑子の誰かだけに、学費や、結婚費用などをあげている。
☑子どものうち、誰かだけが、介護などの療養・看護をしている
☑兄弟姉妹間は仲がいいが、その夫や妻が、口を挟んでくる
☑財産の中に不動産がある(特に共有持ち分の財産)
☑遺留分という言葉を知らない
もし、一つでも当てはまっていれば、お早めに専門家へご相談ください。
■相続に関する具体的なサポート業務の一例
遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)の作成
相続人の調査手続
戸籍謄本・除籍謄本の調査および取得
相続財産の調査および評価
遺産目録の作成
遺産分割協議書作成
■各種許認可等の申請業務
◎建設業関連
建設業許可申請
(新規/更新)、変更届、経営規模等評価申請(経申)、入札資格申請
測量業者許可申請
電気工事業者登録申請
電気工事業開始届
道路占有許可申請
工作物確認申請
建築事務所登録申請(新規・更新・変更届)
建築確認申請
解体工事業届出
◎不動産事業者関連
宅地建物取引業免許申請・更新・変更等の手続
免許申請(新規/更新)、業者名簿登載事項変更届書、主任者資格登録簿変更登録申請書
◎飲食店関連/風営法関連
飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請、営業開始届
(スナック・キャバクラ・キャバレー・ディスコ・クラブ・パチンコ店・麻雀店・ゲームセンター、ラブホテル他)
酒類販売業許可申請
深夜酒類提供飲食店営業開始届
◎各種サービス・小売・店舗・事業所
古物商営業許可申請(リサイクルショップなど)
探偵業届出
質屋等営業許可申請
旅館営業許可申請
警備業認定申請
介護保険指定事業申請
倉庫業許可申請
食品販売店許可申請
食品製造許可申請
理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届
食品製造許可申請
たばこ小売販売業許可申請
薬局許可申請
◎その他許認可・申請
公害防止法関係届出(水質汚濁、大気汚染、騒音、振動)
風致地区内の行為に関する諸許可申請
墓地関係申請(新設・増資・移転・廃止願等)
有線電気通信関係等の許可申請
河川使用許可申請
屋外広告物許可申請
浄化槽工事業登録申請
工場立地法による工場設置届出
一般旅券申請
法人や事業者、個人は様々な場面で契約を締結します。この契約書は、後々のトラブルを予防したり、万が一トラブルになった場合でも、被害を最小限に抑える効果があります。一方、契約書を締結していなかったり、専門家のレビューのない契約書を使っていたがために、大きな損失を被ってしまうということは少なくありません。当事務所では、予防法務こそ、最良の方法と考えており、契約書作成業務にも注力しています。
■具体的な契約書の例
売買契約書
金銭消費貸借契約書
担保設定契約書
保証契約書
リース契約書
供給契約書
ライセンス契約書
代理店契約書
システム等開発委託契約書
共同開発契約書
保守契約書
製造業務委託契約書
OEM契約書
秘密保持契約書
業務提携契約書
取引基本契約書
業務委託契約書
発注書
請負契約書
委託契約書
建築工事請負契約書
物流委託契約書
不動産売買契約書
不動産賃貸借契約書
担保設定契約書
サービス利用契約書(利用規約/会員規約)
雇用契約書
トラブルになっている相手方などへ、内容証明を出すことで、内容や発送日、相手方が受け取った日付などを郵便局が証明してくれます。
具体的には、契約の解除を通知するケースや、トラブルになっている相手の主張に文書で反論ケース、未払い代金などの支払いを督促するケース、損害賠償を請求するケース、インターネット上などの誹謗中傷記事の削除請求など、具体的なアクションを求めるケースなどで利用されます。当事務所では、上記のような内容証明郵便の作成業務も承っております。
株式会社、 合同会社、 合名会社、 合資会社の設立
定款の作成・変更
株主総会議事録作成、取締役会議事録作成等
リクルートなどの事業会社で経験してきたことを活かした各種コンサルティングや外部パートナーと連携したコンサルティングも実施しております。
◎過去事例
・地域特産品のブランディング
・地域活性化を企図したツーリズム大学/フィールドワークの実施
・地方都市フィルムコミッションに関する、ウェブサイトの企画コンサルティング
■コンサルティング例
◎財務コンサルティング
・資金繰り改善支援
・資金調達支援
・節税対策
◎補助金・助成金に関するコンサルティング
◎売上向上支援
・デジタルマーケティング支援
・フィールドセールス支援
◎人材に関する問題
・採用・定着支援
・人事制度設計
・働き方改革導入
・在宅BPO
・後継者問題
◎その他
・海外進出支援
・創業(起業)
代表 行政書士 三上貴子(みかみ たかこ)
・保有資格 特定行政書士、申請取次行政書士、宅地建物取引士
・役職 東京都行政書士会中央支部理事
【略歴】
1995年東京都立大学法学部卒。株式会社リクルート東北支社、株式会社プロジェクト地域活性(青森地域産品ブランディング、学生との現地フィールドワークを通した遠野ツーリズム大学の実現業務等に従事)を経て、行政書士資格取得。2014年より行政書士として勤務。
2020年年、ブレイブ行政書士事務所開業、代表就任。各種許認可申請及び補助金申請を行うと共に、申請取次行政書士として外国人のビザの取得、生活全般のサポートを行う。更に、自身の経験を基に夫婦問題や離婚に関する相談にも答えている。
■著書
「外国人雇用に関する法規制と採用時の留意点」(共著)ビジネス法務 2018年1月号
「トラブルを未然に防ぐ外国人採用時の約束」(共著)ビジネス法務 2019年6月号
Brave行政書士
外国人在留資格/VISA/入管手続き・許認可・相続・離婚などさまざまな手続に対応
〒103‐0003
東京都中央区日本橋横山町3‐13 日工薬会館ビル513